当協会/行政からのお知らせ
【注意喚起】「近所で工事中に気づいたんですが…」と屋根の不具合を指摘されていませんか? 2024.06.17
【注意喚起】「近所で工事中に気づいたんですが…」と屋根の不具合を指摘されていませんか?
それ、違法な訪問販売かもしれません。必ずご確認ください。
最近、当協会には次のようなご相談が数多く寄せられています。
「近所で外壁塗装の工事をしていた業者が突然訪ねてきて、
“お宅の屋根、ひび割れがありますよ”と指摘された」「板金が浮いている、釘が出ていると言われて不安になり、
見積りをお願いしたら、翌日に契約を迫られた」
これらは典型的な“違法な訪問販売”の手口です。見た目は丁寧な説明や親切なアドバイスに見えるかもしれませんが、その裏には法律違反の勧誘行為が隠されていることがあります。
■「屋根が壊れている」「外壁が痛んでいる」と突然指摘されたら、まず冷静に
訪問業者が「屋根が割れている」「板金が浮いている」「釘が出ている」「外壁が痛んでいる」などと不安を煽ってくる場合、その場で契約や見積依頼に進まないことが鉄則です。
なぜなら、こうした業者の多くが特定商取引法の「勧誘目的不明示」違反に該当する行為をしているからです。
■実は「名乗らない訪問」は法律で禁止されています
特定商取引法第3条の2では、訪問販売において以下の義務が定められています。
「勧誘を行うに際し、その者の氏名または名称、販売業者名および契約の締結について勧誘する目的であることを、あらかじめ告げなければならない」
つまり――
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名刺を出さない
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「近所で工事してて」などと、曖昧な理由で話しかけてくる
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「ただ見ただけで気になったので…」といった言い回しで営業目的を隠す
これらはすべて違法行為に該当します。訪問販売業者が塗装や屋根修理の営業で来た場合、必ず「塗装工事の勧誘に来ました」と伝える必要があります。
■行政指導ではなく「警察による摘発」が急増しています
これまでこうしたケースは「行政指導」の段階で止まることが多かったのですが、2024年以降、全国で警察による逮捕・起訴の事例が急増しています。
具体的には、
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勧誘目的の不明示
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契約時にクーリングオフの説明がない
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高額な工事費用をその場で請求する
といった悪質性が高いケースについては、刑事事件として立件される流れに変わりつつあります。
■「見てくれただけ」と思っても、実は“勧誘開始”です
屋根や外壁の状態をその場で指摘され、「無料だからちょっと見ましょうか?」と言われた時点で、すでに商談の入り口に立たされています。
一見すると親切そうでも、
・名乗らない
・名刺を渡さない
・会社情報を伏せたまま話を進める
これらはすべて「不招請勧誘(招かれていない勧誘)」として法的問題が発生します。
■安心の第一歩は、冷静な対応と“正しい情報源”の確認
このような訪問があった際は、以下の行動をおすすめします:
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会社名・担当者名をその場で確認し、名刺を受け取る
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営業目的かどうかを確認する(あいまいな場合は即お断り)
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その場で契約書・見積り書は受け取らず、家族と相談する
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信頼できる第三者機関(例:全国外壁屋根調査協会)へ相談する
■最後に|塗装業界を信頼できるものにするために
すべての訪問販売が悪いわけではありません。しかし「営業の第一声から嘘をつく会社」に、大切なお住まいを任せてよいでしょうか?
お住まいの安全と、健全な業界のために。
違法な訪問販売には、どうかご注意ください。
※当協会は、消費者庁および国民生活センターとも情報を共有し、悪質業者の情報収集にも協力しております。ご不安な場合はすぐにご相談ください。
悪徳業者報告 report
業者間で悪徳業者を発見した場合、フォームより報告をお願い致します。JWRAが調査をさせて頂きます。